関西に移ってきて早くも2ヶ月が経過し、段々いろいろ慣れてきてはいるわけですが、それでも初めてということはいろいろ多いわけで、昨日の土曜日はそんな初めてのオンパレード。
まず手始めに、初めて阪急の「京とれいん」に乗りました。6両編成の京都寄り3両目に乗車。阪急にしては珍しく座席の背もたれを高く作っていて、空間をやや閉鎖的にしています。すごくシックでおしゃれなんですけど、阪急の車両って、手すりとかドア横の座席仕切りとかが低くて、車内空間がものすごく開放的というイメージが強いので、それとのギャップが。それと、内装が変わったばかりなので仕方ないのかもしれませんが、やっぱり接着剤みたいなケミカルな匂いが少しばかり気になりました…。
お昼は、祇園四条の天ぷら屋さん「天周」で。ここは初めて…ではなく、以前に北近江でゼミ合宿をやった帰りに、ゼミ生みんなで来たことのあるお店でした。今回、2回目。11時の開店の10分前くらいに着いたのですが、早くも行列ができていてちょっとびっくり。穴子と海老の乗ったミックス天丼を食べたのですが、美味かった…。タレの甘さとしょっぱさがちょうどよくて、しかもたれがたっぷりついているにもかかわらず天ぷらはさくさく、というこの美味さ。今度は夜のコースですかね。
で、思った以上に時間が余ってしまったので、循環バスを逆手に回って京大へ。ということで、初めて京大の商判に参加させていただきました。大会議室で、テーブルがいくつか島式においてある研究会というのは初めてだったので、ちょっとびっくりしました。
研究会なのですが、1件目はH大のO先生が、会社の行った法律行為の商行為性(会社法5条)に関する最高裁判決についてご評釈。結論妥当というのが評釈者とフロアのほぼ共通理解だったように思うのですが、本当にそうなのかなあ、というのが正直なところ。おそらく当該事件の重要なキーポイントは、K大のS先生がおっしゃったように「問題となっか会社がおそらく社長のワンマン経営会社であること」で、多分、社長の意識としてはそれが会社の行為であるか自分の行為であるか明確な意識をしていなかったのではないかと考えられるのに、それが会社の名義でなされた行為だからといってカッチリと会社法5条の推定を及ぼしてしまうことが果たして当事者間の意識と整合的なのか、いまいち納得しきれないわけです。…この点は、なぜ商行為に民事と異なる利率や時効期間が認められるのか、もう少しきちんと検討しないと、きちんとした答えが出ないのかもしれません。
2件目は、R大のN先生が、任期満了後も取締役としての権利義務を負う者に対する解任の訴えの適法性に関する最高裁判決についてご評釈。これは、まあ、その通りとしか言いようのない判決なのだけど、ある先生によれば同じ却下という理由でも「解任の決議について審議がなかった」の理由によったほうが洗練されていたのではないかということで、ええっと、洗練されているかいないかの判断基準はどこになるんでしょうか?というささやかな疑問が。それに、そういう理由を構えた場合、「解任の決議を審議して否決されていた場合には訴えを受け付けてあげますよ」というメッセージを出すことになってしまうのではないかという気もして、やっぱり最高裁のやり方出よかったのではないかと思うわけです。
3件目は、KG大のH先生が、企業買収と従業員との関係についてご報告。比較法や実証分析のサーベイなどされていたのですが、問題意識の所在をつかみきれずに終了してしまいました。勉強してきます…。
で、研究会が終わった後、I先生に連れられて、ご自宅を初訪問。ワンコに散々吠えられたものの、美味しいお料理をいただいて、楽しくおしゃべりしました。特に、いちじくのベーコン巻と、アボカド・サーモン・チーズのキッシュが出色でした。ごちそうさまでした。次は、犬用ビーフジャーキーを持って行くようにします。
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